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臓器提供の意思表示について

4つの権利

4つの権利



臓器移植に関しては、4つの権利があります。

死後に臓器を「あげたい」「あげたくない」、あるいは移植が必要なときに臓器を「もらいたい」「もらいたくない」という権利であり、どの考え方も尊重されなければいけません。




「あげたくない」方と「もらいたくない」方の意思も尊重され、提供や移植について説得したり強要したりすることはありません。
臓器を提供する場合には、必ずご家族の承諾が必要です。

また、平成22年7月より本人の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。
もしものことがあったとき、ご家族が判断に迷わないためにも、ご自身の意思を表示し、ご家族とお互いの意思について話しあっておくことが大切です。

臓器提供の意思表示の方法は大きく分けて3つの方法があります。
いずれかの方法で書面による意思表示をしておくことが重要です。

1.被保険者証(健康保険証)・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄に記入

健康保険証・運転免許証に加え、マイナンバーカードでも意思表示ができるようになりました。
ご自身のものを確認し、意思表示欄があればなるべく意思を表示しましょう。(記入は任意です。)

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2.意思表示カードへの記入

意思表示カードの設置場所は、県庁本庁舎県民課・医療政策課、市町村役場窓口、保健所、病院、県立・市立図書館等、運転免許試験場(センター)、免許証の更新ができる警察署、ローソン、ファミリーマート、イオン等です。
当財団にもございますので、ご連絡いただければお送りします。

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3.インターネットによる意思登録

日本臓器移植ネットワークのホームページから、パソコンや携帯電話を使って意思の登録ができます。

1.説明等を読んで仮登録する。
2.登録カードが届く。
3.登録カードに書かれたIDを元に本登録する。

※登録した内容は変更や削除もできます。

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